温室ガス排出権取引とは
温室ガス排出権、国連が日本に取引資格認める
【ウィーン=石黒穣】国連気候変動枠組み条約事務局(本部・ボン)は30日、京都議定書で規定する温室効果ガスの国際排出権取引を行える有資格国第1号として、日本、オーストリア、スイスの3か国を認定した。
排出権取引に不可欠な、温室効果ガスの計量管理体制が整ったと認定したもので、これにより、日本は、京都議定書の約束期間が始まる2008年から、排出権取引の仕組みが活用できることとなった。
同事務局が同日公表した報告で、日本は「排出量の計算、取引の検証の仕組みを整えた」と確認された。
日本が京都議定書の目標である1990年比で温室効果ガス6%削減を順守するには、国内対策だけでは難しく、排出権取引を活用し、旧ソ連圏や東欧諸国から近年の経済活動停滞で生じた余剰排出枠を取得することが避けられなくなっている。
(2007年8月31日 読売新聞)
排出権取引
温室効果ガスを削減できた量を、ガスを「出す権利」として売却することができる制度だ。
逆に削減の代わりに排出権を購入することもできる制度だ
欧州など先進地には、排出権を売り買いする取引所が既にあり、二酸化炭素を大量に排出する電力会社などは、削減の代わりに排出権を購入することも可能だ。
「世界の市場規模は1兆~2兆円」(みずほ情報総研)との見方もある。
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