飲んだら乗るな、飲むなら乗るな!
改正道交法が、今日(19日)から施行されるという。
飲酒運転に「同乗罪」を新設 したという。
「同乗罪」とは、要求・依頼して飲酒運転の車に乗る行為
「同乗罪」刑罰は、
酒酔い運転への同乗が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
酒気帯びの場合が 「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
酒酔い運転の刑罰を
これまでの「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となるらしい。
酒を飲んで運転はできない、同乗もできない。
酒を飲む場合は、タクシーまたはテクシーで!
0 件のコメント:
コメントを投稿